クリーニング所

クリーニング所(クリーニングしょ)とは、クリーニングの業を行うために設けられた施設、あるいはその建物。クリーニング業法により規定されている。一般的にはクリーニング店とも呼ばれている。開設には都道府県知事への届出が必要。

クリーニング店で行う事業と設備

クリーニング業法

クリーニング業法 (昭和25年法律第207号)により、以下の項に関して定められている。

  • 第三条:クリーニング所以外の場所における営業の禁止
  • 第五条:クリーニング所の位置等の届出
  • 第五条の二:クリーニング所の使用
  • 第五条の三:地位の承継
  • 第八条の三:業務従事者に対する講習
  • 第九条:業務従事者の業務停止
  • 第十条:立入検査
  • 第十条の二:措置命令
  • 第十一条:営業停止処分等

関連項目

ウィキメディア・コモンズには、日本のクリーニング所に関連するカテゴリがあります。
+
関連
  • 日専連/日本専門店会連盟
  • Category:買取専門店‎
  • Category:飲食店
  • Category:菓子店
  • Category:日本の衣料品店
  • Category:日本のスポーツ用品店
カテゴリ カテゴリ