奄美群島振興開発特別措置法

奄美群島振興開発特別措置法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 奄振法
法令番号 昭和29年法律第189号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1954年6月15日
公布 1954年6月21日
施行 1954年6月21日
主な内容 奄美群島振興開発
関連法令 離島振興法小笠原諸島振興開発特別措置法沖縄振興特別措置法
制定時題名 奄美群島復興特別措置法
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奄美群島振興開発特別措置法(あまみぐんとうしんこうかいはつとくべつそちほう、昭和29年6月21日法律第189号)は、奄美群島の振興について定めた日本法律である。

概要

奄美群島の自立的発展並びに住民生活の安定及び福祉の向上を目的としている。

国が開発基本方針、鹿児島県が開発計画を定めることを規定している。

税制上の優遇措置や自治体が行う奄美群島の関連事業について公共事業に係る補助率かさ上げや予算枠確保の弾力的運用など特別の助成を規定している。

経緯

1952年(昭和27年)2月10日トカラ列島が、1953年(昭和28年)12月25日に残りの奄美群島が本土に復帰したことを受け、1954年(昭和29年)に制定された。

5年間の時限立法であり、名称や目的を変更しながら、5年ごとに延長を重ねている。制定時の当初の題名は「奄美群島復興特別措置法」だったが、1964年(昭和39年)に「奄美群島振興特別措置法」に改題され、1974年(昭和49年)に現在の「奄美群島振興開発特別措置法」に改題されている[1]

指定島嶼の一覧

下表は2018年3月時点での指定島嶼の一覧である。合計8島である[2]

区分 自治体名 島名
大島本島 奄美市大和村宇検村瀬戸内町龍郷町 奄美大島
瀬戸内町 加計呂麻島請島与路島
喜界島 喜界町 喜界島
徳之島 徳之島町天城町伊仙町 徳之島
沖永良部島 和泊町知名町 沖永良部島
与論島 与論町 与論島

脚注

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出典

  1. ^ 奄美群島振興開発特別措置法の概要・経緯 (PDF) 国土交通省
  2. ^ 奄美群島振興開発総合調査報告書(平成30年3月):第1編 (PDF)

関連項目

日本の有人指定離島
 
有人指定離島
北海道
宮城県
山形県
  • 飛島
東京都
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  • 沖島
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広島県
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香川県
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佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
吐噶喇列島
奄美群島
沖縄県
宮古列島
八重山列島
 
指定外の有人島
未架橋の
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  • 金華山
千葉県
三重県
和歌山県
  • 中ノ島
岡山県
  • 黒島
  • 黄島
広島県
高知県
  • 戸島
福岡県
長崎県
大分県
  • 黒島
沖縄県
  • 前島
架橋により
本土・沖縄本島
と陸続となった
有人島
宮城県
神奈川県
石川県
静岡県
  • 弁天島
三重県
兵庫県
和歌山県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
鹿児島県
沖縄県

非実効支配下の島は除く。印は民間人の定住者が居ない島嶼。太字特定有人国境離島地域に指定されている島嶼。
印は架橋などにより本土・沖縄本島と陸続となったが、引続き離島振興法などに指定されている島嶼。
印は本土・沖縄本島と橋で繋がらない有人島と架橋されている島嶼。印は一般利用可能な定期航路・航空路等を有しない未架橋の島嶼。
印は過去に離島振興法などに指定されていた島嶼あるいは法令上で無人指定離島として扱われる島嶼。
関連項目:日本の島の一覧 - 日本の離島架橋 - 離島振興法 - 小笠原諸島振興開発特別措置法 - 奄美群島振興開発特別措置法 - 沖縄振興特別措置法 - 離島航路整備法 - 有人国境離島特別措置法 - しま山100選