教職修士(専門職)

曖昧さ回避 欧米圏で授与される教育に関する学位の一種については「Master of Education」をご覧ください。
日本の学位
法令に基づく学位
博士の学位
修士の学位
学士の学位
短期大学士の学位
専門職学位
専門職学位と修了区分
1.専門職大学院の課程
(一般の専門職大学院)
修士(専門職)

2.法科大学院の課程
法務博士(専門職)

3.教職大学院の課程
教職修士(専門職)
法令に基づく称号
準学士
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高度専門士の称号
専門士の称号
現在授与されない学位等
大博士の学位
得業士の称号
関連法令・告示
学校教育法
学位規則
専門士及び高度専門士規程

教職修士(専門職)(きょうしょくしゅうし せんもんしょく)は、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員養成を目的とした日本教職大学院専門職大学院の1つ)の課程で授与される学位のことである。2007年平成19年)4月1日に設けられた。

「教職修士(専門職)」の学位は、大学院修士課程で授与されている「修士(教育学)」の学位とは、系統を異にする。

日本の称号・学位の分類
分類 区分 授与を行う標準的な課程
称号 準学士 高等専門学校の本科
高度専門士 専修学校の専門課程(専門学校)のうち、
4年制の学科
専門士 専修学校の専門課程(専門学校)のうち、
2〜3年制の学科
学位 (下記以外) 博士 大学院の博士課程[1]
特定の省庁大学校の課程[2]
修士 大学院の修士課程[3]
特定の省庁大学校の課程[4]
学士 大学学部[5]
短期大学[6]専攻科[7]
高等専門学校の専攻科[7]
特定の省庁大学校の課程[8]
短期大学士 短期大学[6]の本科[9]
専門職学位 修士(専門職)[10]
(○○修士(専門職))
大学院の専門職学位課程
専門職大学院
(法科・教職以外)
法務博士(専門職)[10] 法科大学院
教職修士(専門職)[10] 教職大学院
学士
(専門職)
○○学士(専門職) 専門職大学
学士(○○専門職) 大学の学部の専門職学科
短期大学士
(専門職)
○○短期大学士(専門職) 専門職大学の前期課程
専門職短期大学
短期大学士(○○専門職) 短期大学の専門職学科

概要

「教職修士(専門職)」の学位は、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する教員の養成のための教育を行うことを目的とする教職大学院が授与する学位である。日本では2007年(平成19年)3月1日に行われた「学位規則昭和28年文部省令第9号)」の改正により、学位規則の第5条の2において「教職修士(専門職)」の学位が定められた。

英語表記

日本では修士課程における教育学分野の学位を「修士(教育学)」とし、その英語名称を Master of Education としている機関が多い[11]。そのため教職大学院の学位である「教職修士(専門職)」の英語名称については、Master of Education in Professional Development(北海道教育大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻の例)[11]やMaster of Education (Professional)(鹿児島大学大学院教育学研究科学校教育実践高度化専攻の例)[12]としている。

脚注

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  1. ^ 前期2年の課程を除く
  2. ^ 大学改革支援・学位授与機構より、大学院の博士課程に相当する教育を行なうと認められたもの
  3. ^ 前期2年の課程を含む
  4. ^ 大学改革支援・学位授与機構より、大学院の修士課程に相当する教育を行なうと認められたもの
  5. ^ 専門職大学を除く。また学部に置かれる学科のうち、専門職学科を除く
  6. ^ a b 専門職短期大学を除く
  7. ^ a b 大学改革支援・学位授与機構より、大学の学部を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められた者
  8. ^ 大学改革支援・学位授与機構より、大学の学部に相当する教育を行なうと認められたもの
  9. ^ 専門職学科を除く
  10. ^ a b c 学位規則(昭和28年文部省令第9号) 第5条の2
  11. ^ a b “北海道教育大学 審査意見への対応を記載した書類(6月)”. 北海道教育大学. 2022年4月21日閲覧。
  12. ^ “鹿児島大学大学院教育学研究科学校教育実践高度化専攻(P) 審査意見への対応を記載した書類(7月)”. 文部科学省高等教育局高等教育企画課大学設置室. 2022年4月21日閲覧。

関連項目