経済産業省設置法
経済産業省設置法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成11年法律第99号 |
種類 | 行政組織法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 1999年7月16日 |
所管 | 経済産業省 |
主な内容 | 経済産業省の設置について |
関連法令 | 国家行政組織法など |
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経済産業省設置法(けいざいさんぎょうしょうせっちほう、平成11年法律第99号)は、経済産業省を設置するとともに、その任務や所掌事務、必要な組織を定める日本の法律。
所管官庁は、経済産業省である。
2001年(平成13年)1月6日の中央省庁再編に際して、通商産業省を改組して経済産業省を設置するにあたり、通商産業省設置法は廃止された。
概説
構成
- 第一章 総則(第1条)
- 第二章 経済産業省の設置並びに任務及び所掌事務
- 第一節 経済産業省の設置(第2条)
- 第二節 経済産業省の任務及び所掌事務(第3条 - 第4条)
- 第三章 本省に置かれる職及び機関
- 第一節 特別な職(第5条)
- 第二節 審議会等(第6条 - 第11条)
- 第三節 地方支分部局(第12条 - 第13条)
- 第四章 外局
- 第五章 雑則(第27条)
- 附則
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